式部日記

多趣味人間の雑記。

簿記3級勉強メモ | 4:手形と電子記録債権(債務)

ごきげんよう、式部です。

今回の簿記3級勉強メモは「手形と電子記録債権」について学んでいきます。

簿記勉強中の方は一緒に頑張りましょう!!

 

4-1:手形とは

1:手形とは

手形とは、ある金額の支払いを支払期日に行うことを約束した証券(紙片の事)を指す。

手形には、約束手形為替手形の2種類がある。

 

【掛けとの違い】

①手形の方が支払期日に対して強制力がある。

期日までに支払いがない場合、不渡り状態となる。

②掛けは通常支払期日が取引日から1~2か月後に設定される。

それに対し、手形は3か月以上先に支払期日を設定する事ができる。

 

2:用語の説明

手形の振り出し:手形に金額等を記入し、相手に渡す事。

決済:手形に記入された金額が支払期日に支払われる事。

手形の決済は当座預金口座等を通じて行う。

 

 

4-2:約束手形

1:約束手形とは

約束手形とは、手形を振り出した人(A社)が特定の人(B社)に対し、

手形に記載した金額を支払期日に支払う事を約束する証券。

 

2:約束手形の登場人物

振出人約束手形を作成した人(A社)

名宛人(受取人)約束手形を受け取った人(B社)

 

3:約束手形の記載内容

振出人、振出地住所、振出日

名宛人、支払地

金額、支払場所(取引に使う銀行)

支払期日

 

4:約束手形の処理

約束手形を振り出すと、約束手形の振出人にはあとで手形代金を支払う義務が生じる。

この義務は支払手形(負債)で処理。

一方、約束手形を受け取った名宛人にはあとで代金を受け取る権利が生じる。

この権利は受取手形(資産)で処理。

 

約束手形を振り出した時

支払手形(負債)で処理。(負債の増加)

 

例)A社はB社から商品100円を仕入れ、代金は約束手形を振り出して支払った。

  (仕入)100  (支払手形)100

 

約束手形を受け取った時

受取手形(資産)で処理。(資産の増加)

 

例)B社はA社に商品100円を売り上げ、代金はA社振出の約束手形で受け取った。

  (受取手形)100  (売上)100

 

5:約束手形が決済された時の処理

当座預金口座等を通じて手形代金の受け払いが行われる。

 

①手形代金を支払った時

計上している支払手形(負債)を減少させる。(負債の減少)

 

例)かねてB社に振り出していた約束手形100円の支払期日となり、A社は取引銀行より当座預金口座等から支払いが行われた旨の通知を受けた。

  (支払手形)100  (当座預金)100

 

②手形代金を受け取った時

計上している受取手形(資産)を減少させる。(資産の減少)

 

例)かねてA社から受け取っていた約束手形100円の支払期日となり、B社は取引銀行より当座預金口座に入金があった旨の通知を受けた。

  (当座預金)100  (受取手形)100

 

 

4-3電子記録債権(債務)

1:電子記録債権とは

電子記録債権:手形(や売掛金)の問題点を克服した新しい金銭債権。

電子債権記録期間が管理sうる記録原簿(登記簿のようなもの)に必要事項を登録する事によって権利が発生する。

 

【手形の問題点】

・紛失のリスク

・手形振出しの事務処理に時間がかかる

・印紙を添付する必要がある為、印紙代がかかる

 

電子記録債権の発生方式】

債務者請求方式:債務者側(買掛金等がある側)が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権が発生する。

債権者請求方式:債権者(売掛金等がある側)が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権が発生する。この場合には一定期間内に債務者の承諾が必要。

 

2:電子記録債権(債務)の処理(発生ろ消滅)

電子記録債権が発生すると、債権者には(電子記録のよる)あとで債権金額を受け取れる権利が発生する。この権利は電子記録債権(資産)で処理。

一方、債務者には支払う義務が発生する。この義務は電子記録債務(負債)で処理。

 

電子記録債権(債務)が発生した時

債権が発生した時は、電子記録債権(資産)で処理。(資産の増加)

債務が発生した時は、電子記録債務(負債)で処理、(債務の増加)

 

例)A社は、B社に対する買掛金1,000円の支払に電子記録債務を用いる事とし、取引銀行を通じ債務の発生記録を行った。又、B社(A社に対する売掛金がある)は取引銀行よりその通知を受けた。A社(債務者)とB社(債権者)の仕訳をしなさい。

 

  A社 (買掛金)1,000  (電子記録債務)1,000

  B社 (電子記録債権)1,000  (売掛金)1,000

 

電子記録債権(債務)が消滅した時

債務者の口座から債権者の口座に払い込み(支払い)が行われると、電子記録債権(債務)が消滅する。

その場合の処理はそれぞれ、

債権者は電子記録債権(資産)を減少させる。(資産の減少)

債務者は電子記録債務(負債)を減少させる。(負債の減少)

 

例)A社は電子記録債務について、取引銀行の当座預金口座からB社の取引銀行の当座預金口座に払い込みを行った。A社(債務者)とB社(債権者)の仕訳をしなさい。

 

  A社 (電子記録債務)1,000  (当座預金)1,000

  B社 (当座預金)1,000  (電子記録債権)1,000

 

まとめ

今回は手形と電子記録債権について学んでいきました。

次回は「有形固有資産」について勉強します。

それでは、、